ASPサービス利用規約
顧客は株式会社モールサービス(以下モールサービスという)の提供するインターネットサービスを利用するにあたり、以下の利用規約に同意するものとする。
第1条(用語の定義)
各用語は、次のような意味を有するものとする。
「サービス」: インターネット接続サービス・ホスティングサービス及び、モールサービスが提供するインターネット関連の付随的技術の利用、コンサルティング及びその他のサービス。
「 利用契約者」: 本契約に同意のうえ、モールサービスに対して「サービス」利用の申し込み手続きを終えたすべての者。
「第三者提供物」: 「サービス」を利用すること、またはこれに付随してアクセスすることが可能となる全ての情報、ソフトウェア及びその他の利用。
第2条(利用規約の変更)
モールサービスは、単独の裁量的判断に基づき、業務上の手続、あるいはサービス手数料、延滞金及び料金の一切を修正あるいは改訂することができる。また、「サービス」その他一切の要素の全部または一部につき中止、改訂することができるものとする。
本規約改訂後も、本規約はモールサービスと利用契約者との間の一切の関係に適用されるものとする。
第3条(利用契約者の義務)
利用契約者は、モールサービスに対し、初期設定費、月額基本料及び、その他適宜モールサービスから通知される全ての料金及び手数料を支払うものとする。利用契約者は、利用契約者自身の「サービス」の利用に関連して課税される一切の税金を負担するものとする。利用契約者は、利用契約者の登録情報の利用を通じてアクセス可能になった「サービス」の利用につき、責任を負担して債務を負うものとする。
第4条(利用権譲渡の禁止)
別途合意がある場合を除き、利用契約者は「サービス」の利用に関する権利を第三者に譲渡することはできない。
第5条(利用契約者の設備)
利用契約者は、「サービス」にアクセスするために必要な電話設備及びその他の設備につき責任を負担し、それら一切を自己負担で提供するものとする。
モールサービスは、事前の通告なしに利用契約者の設備及びソフトウェアを任意の時点で接続を断ち、あるいは使用を中止させる権利を有するものとする。但し、上記のモールサービスの権利行使は、それらの設備またはソフトウェアがモールサービスの他の業務を 妨害、あるいは公共の利益に著しく反していると認められる場合に限り実施される。
利用契約者は、アクセス用の設備、「サービス」へのアクセス手法及び「サービス」の利用方法について、モールサービスの定める条件を遵守するものとする。
第6条(限定保証)
「サービス」に関しては、提供される時点で有する状態でのみ提供されるものとし、明示、黙示を問わずモールサービスからの保証は一切与えられない。但し、日本の法律による適用がある保証で、その適用の排除ないし制限が認められないものについてはその限りではない。
サービス」の品質及び成果に関する一切のリスクは利用契約者が負担するものとする。
「サービス」の利用(あるいは利用不能)に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは派生的損害(データの喪失あるいは利益の喪失から生じる損害など)については、いかなる場合においても、誰に対しても、モールサービスあるいはその従業員が責任を負担することはない。
利用契約者が「サービス」を利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、当該利用契約者は自己の責任により解決するものとし、モールサービスには一切の損害を与えないものとする。
第7条(法令の尊守)
利用契約者は、「サービス」及び一切の「第三者提供物」の利用に関し適用される全ての法規(日本法に限らず、関係する外国の法規も含みます)を尊守しなければならない。利用契約者は、インターネット関連の資源の適切な利用に関する一般に公正と認められる規則を尊守するものとし、「サービス」及び一切の「第三者提供物」上で、以下の行為を禁止するものとする。モールサービスが以下の項目に該当すると判断した場合、一時的に「サービス」を停止し、利用契約者に通知の上、掲載された情報を削除することができるものとする。
他人の著作物を著作者に許可なく、無断で使用すること。
第三者に虚偽の情報を以って不利益をもたらすこと。
誹謗、中傷、犯罪に関わる事柄、猥褻等公序良俗に反する情報を掲載すること。
風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは不適当とモールサービスが判断した情報を流したとき。
その他、法律に反すると判断される行為をすること。
第8条(料金の支払)
モールサービスは、利用契約者に対し請求書または電子メールにより「サービス」料金の請求書を発行する。利用契約者は、銀行振込またはその他の方法により支払うものとする。
料金の支払いは月単位とし、月中で利用を開始した場合であっても単位基本利用料金は変わらないものとする。
利用契約者が、請求書の日付の月の末日までにモールサービス指定の銀行預金口座に入金しない場合、1ヶ月あたり1.5%の割合で未払いの残高に対して延滞料を課すものとする。また、月中で利用契約を解除した場合であっても単位基本利用料金については返還しないものとする。
第9条(利用契約の解除)
利用契約者は、モールサービスに対して3ヶ月前までに事前通告の通知を提出することにより、利用契約を解除することができる。但し「サービス」利用開始後3ヶ月間は利用契約の解除はできないものとする。
第10条(利用の停止、終了)
モールサービスが以下の項目に該当すると判断した場合、モールサービスは単独の裁量的な判断により利用契約者の全ての「サービス」に対するアクセス及び利用をかかる違反状態が解消するまで一時停止させるか、あるいは利用契約及び利用契約者の「サービス」のアクセス及び利用を解除して終了させることができるものとする。
利用契約者が、請求に対する支払いの遅延または支払を拒否した時。
モールサービスの指定した銀行口座に指定した日までに入金がなかった時。
「サービス」申込時に虚偽の申告をした時。
第7項に該当する禁止行為を行なった時。
その他モールサービスが利用契約者として不適当と判断した時。
本規約の何れかの条項に違反した時。
モールサービスの利益に反する行為をした時。
「サービス」を解除された利用契約者が利用契約の地位を回復するためには、利用契約者はそれらの事由の発生によりモールサービスが被った一切の損害賠償の責を負うものとする。また、一切の債務を完全に支払うことに加え、新たに初期登録料の支払いをするものとする。
第11条(解除の効果)
モールサービスが本規第10条に従って「サービス」を解除または停止させた場合、利用契約者は、蓄積された全てのデータに対するアクセスの権利を失い、モールサービスはその当該利用契約者に対して、いかなる形態であれそれらデータあるいはそのコピーを利用させる義務を負わない。また利用契約が解除された場合、モールサービスの提供する設備内に蓄積された利用契約者のデータについては、事前通告なしに完全に消去することができる。
利用契約者の責任及び利用契約者に対する制限の全てに関する各条項は利用契約の終了後も継続して完全な効力を維持するものとする。
第12条(合意管轄)
モールサービスと利用契約者との間で訴訟が生じた場合、モールサービス所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(附則)本規約は2010年1月1日より実施する。